新着情報
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2020.08.17
行政からのお知らせ -
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定方法等の施行について
標記について、令和2年8月11日付け埼労発基0811第2号にて埼玉労働局長より周知依頼がありました。
今般、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令等の改正が行われ、「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2類)に追加されることになりました。このため、「溶接ヒューム」を扱う作業等については、特定化学物質作業主任者の選任や特殊健康診断の実施等の対策を講じることが必要となります。
事業主の皆様におかれましては、適切なご対応をお願い致します。
詳細は下記をご覧ください。
埼労発基0811第2号
「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」(厚生労働省告示第286号)
「屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ」(パンフレット)
「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」(パンフレット)