- 回答 ロ × 義務付けられています。労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者の健康を保持するために必要な措置について医師または歯科医師の意見を聴くことが事業者に義務付けられています(同法第66条の4)。なお、意見聴取については、健康診断を実施した日から3月以内に意見聴取を行う必要があります。(労働安全衛生規則第51条の2)地域産業保健センター(地さんぽ)では、労働者50人未満の小規模事業場を対象として、医師からの意見聴取を無料で実施しています。
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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