埼玉産業保健総合支援センター

有所見者の医師等意見聴取 申込 研修会動画で学ぶ お問い合わせ
メニュー
トップ >WEBセミナー

安全衛生クイズ!
Q52)健康診断の実施は、労働安全衛生法で義務付けられているが、結果についての、措置は努力義務となっている。

イ ○  ロ ×

回答 ロ. × 

 

ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)は1年以内ごとに実施
健康診断と併せて実施する必要はありません。

労働安全衛生規則
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第52条の9 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
 1 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
 2 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
 3 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

***********************
埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
***********************

センターのご案内

ページのトップへ戻る