よくあるご質問
Q) 地域産業保健センターで実施する意見聴取(有所見者)の対象はどの範囲ですか?
A) 健康診断の結果、「異常所見」があると診断された労働者が対象となっています。
当センターでは「異常なし」「要精密検査」「要治療」等のうち、「異常なし」以外の有所見者を「異常所見者」とみなし、医師の意見聴取の対象としています。
Q) 人間ドックの結果でも意見聴取をすることはできますか?
A) 定期健康診断結果による医師の意見聴取は、労働安全衛生規則第44条に定められている項目(法定項目)で実施します。人間ドックやがん検診などには定期健康診断の項目以外の項目(法定外項目)が含まれており、それを元に意見聴取をする場合は、労働者の同意を得る必要があります。
Q) 医師からの意見聴取に対応する人は、事務員でもよいですか?
A) 健康診断結果など健康情報の取り扱いを担当する人は、人事権限を持つ監督的立場にある方、産業保健従事者、管理監督者などとなります。
詳細は、「事業場における労働者の健康情報の取り扱い規定を策定するための手引き」をご確認ください。
Q) 医師からの意見聴取や長時間労働者面接が、実施期限を過ぎていても受けられますか?
A) 法令上、医師からの意見聴取は健康診断が行われた日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
また長時間労働者の面接は労働者の申出から遅滞なく実施しなければなりません。
大幅に期限を過ぎているものは、状況によってお断りする場合がありますので、適切な時期にお申込みください。
Q) 「事業場」と「企業」の違いは何ですか?
A) ここで「事業場」とは、本社・支店・営業所・工場など各々のことをいいます。「企業」とは、各々の事業場(本社・支店・営業所・工場など)を集めた全体のことをいいます。
Q) 同じ敷地内に本社と工場があります。それぞれに申込をしなければなりませんか?
A) 労災保険適用事業場ごとに申込みをしてください。
Q) 個人事業主、中小企業の事業主または役員も利用できますか?
A) 労災保険に加入または特別加入をされていればご利用できます。
利用申込フォームへの入力にあたって「個人事業者等」として一般労働者分と分けてお申し込みください。
また、「個人事業者等への注文者等」は、長時間労働者または高ストレス者の医師の面接指導を申し込むことができますが、結果の送付は個人事業者等へ送付することとなりますので、その点ご了承ください。
Q) 特殊健康診断とは何ですか?
A) 有機溶剤や特定化学物質、鉛などの有害物質を取り扱う場合に実施する健康診断で、定期健康診断(一般健康診断)と区別した呼称です。