事業内容
健康診断の結果についての医師からの意見聴取(労働安全衛生法第66条の4)
労働安全衛生法第66条の4において、事業者は、健康診断(一般健診、特殊健診含む)を実施した結果、異常の所見がある(有所見)と診断された労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師等から意見聴取をすることが義務付けられています。
この医師等の意見聴取に基づき、必要に応じ、労働者の実情を考慮して、事業者は「就業場所の変更」「作業の転換」「労働時間の短縮」「深夜業の回数の減少」「昼間勤務への転換」などの制限を講ずること、作業環境測定の実施、施設または設備の設置または整備などを行います。
地域産業保健センターでは、産業医を選任していない労働者50人未満の小規模事業場に対し、医師の意見聴取を無料で行っています。
長時間労働者に対する医師による面接指導(労働安全衛生法第66条の8等)
労働安全衛生法第66条の8において、事業者は、労働者に1週40時間を超えて労働させた場合にその超えた時間が1ヵ月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者のうち、労働者の申し出があった者について、医師による面接指導を行い、医師の意見を聴き、必要に応じ、労働者の実情を考慮して、事業者は「就業場所の変更」「作業の転換」「労働時間の短縮」「深夜業の回数の減少」等の措置を講ずることが義務付けられています。
また、労働安全衛生法第66条の9において、健康への配慮が必要な者についても同様に医師の面接指導を行うことが努力義務として定められています。
地域産業保健センターでは、産業医を選任していない労働者50人未満の小規模事業場に対し、医師の面接指導を無料で行っています。
高ストレス者に対する医師による面接指導(労働安全衛生法第66条の10)
労働安全衛生法第66条の10において、事業者は、ストレスチェックの結果高ストレス者と判定されたものが、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、医師による面接指導を行い、医師の意見を聴き、必要に応じ、労働者の実情を考慮して、事業者は「就業場所の変更」「作業の転換」「労働時間の短縮」「深夜業の回数の減少」等の措置を講ずることが義務付けられています。
地域産業保健センターでは、産業医を選任していない労働者50人未満の小規模事業場に対し、医師の面接指導を無料で行っています。
医師・保健師等による保健指導(労働安全衛生法第66条の7)
労働安全衛生法第66条の7において、事業者は、健康診断結果に基づいた有所見者に対し、医師が必要と認めた場合は、医師または保健師による保健指導を行うよう努めることが義務付けられています。
地域産業保健センターでは、医師または保健師による保健指導を無料で実施しています。
また、保健師が企業を訪問して(オンラインも可)労働者と直接面談を行い、食生活の改善に取り組むこと、医療機関での治療を受けること等についてアドバイスを行うことにより有所見の改善を目指します。
このほか、健康に関する相談も社内研修としての健康講和もお受けしています。
労働衛生コンサルタントの訪問による職場環境改善のアドバイス
作業環境管理、作業管理等の作業現場の改善について、労働衛生工学の見地からアドバイスを実施します。
現場の衛生管理に関するお困りごとがありましたら、ご相談下さい。