地域産業保健センターをご利用頂くにあたり、以下の事項をご確認ください。
(1)事業場訪問について
ご希望の場合は、各地域窓口へお問い合わせください。
(2)健診結果に対する医師の意見聴取の実施について
主として、郵送及び電話での対応を行っております。健康診断結果票のコピーを郵送頂く際には、簡易書留またはレターパックプラスを利用し、返信用のレターパックプラスを必ず同封してください。
(3)面接指導の実施について
面接指導実施の際、対象者及び関係者は必ずマスク着用の上、手指消毒を実施し、感染症対策に最大限の留意をすることとします。
(いわゆる「大企業」の支店、営業所等の利用について)
地域産業保健センターは、従業員50名未満の小規模事業場に対し、労働安全衛生法に定められた保健指導などの産業保健サービスを無料で提供しています。 平成31年度から、大企業の支店、営業所等のうち、特に総括産業医(企業内の事業場の産業保健活動について統括的に指導を行う産業医。企業における名称の如何に関わらない。)が企業内にいる小規模事業場は、地域産業保健センターの利用対象外としておりましたが、加えて、令和4年度から、法令に関する知識や産業保健体制が必ずしも十分でない中小企業の小規模事業場に対して、優先して支援の提供ができるよう、いわゆる「大企業」の支店、営業所等の小規模事業場からの依頼については、お断りする場合もありますのでご承知おきください。
(令和4年5月18日)
地域産業保健センターは、労働者数50人未満の事業場の事業者や労働者に対して、次の事業を無料で提供しています。
1.長時間労働者への医師による面接指導
労働安全衛生法では、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対して労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられています。
労働者数50人未満の小規模事業場においても、平成20年4月1日より適用されています。
医師による面接指導制度の創設は…
長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者について、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた事後措置を講じることとするものです。
面接指導とは…
問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいいます。
長時間労働者への医師による面接指導制度については、以下のホームページにパンフレットを掲載しております。
「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます>>
この制度に関するご質問は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
2.高ストレス者への医師による面接指導
労働安全衛生法66条の10に基づき、安衛則第52条の15に規程する要件に該当する労働者(ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者等の医師が判定した者)を対象として面接指導を実施し、事後措置に係る事業者からの意見聴取に対し、意見陳述を実施します。
3.健康相談窓口の開設
健康診断結果に基づいた健康管理、作業関連疾患の予防方法、メンタルヘルスに関すること、日常生活における健康保持増進の方法などについて医師や保健師が健康相談に応じます。
なお、一部のセンター(各都道府県1~4ヶ所程度)では、休日・夜間にも利用できるよう窓口の開設等を行っています。
4.健康診断の結果についての医師からの意見聴取
健康診断で異常の所見があった労働者に対して、健康保持のための対応策などについて、事業主が医師から意見を聞くことが出来ます。
5.個別訪問による産業保健指導の実施
医師または保健師が、訪問指導を希望する事業場を個別に訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理等に関して指導、助言を行います。
また、労働衛生工学の専門家(労働衛生工学専門員)が事業場を訪問し、作業環境管理、作業管理、健康管理等についてアドバイスを行います。ご希望により、職場巡視を行い、改善点等の助言を行います。
6.その他
このほか、労働者の健康管理や産業保健に関するご相談を受け付けています。連絡先等は、お近くの各地域産業保健センターにお問い合わせください。
7.様式等
ご相談内容により、必要な書類が変わります。必要書類につきましては、各地域窓口コーディネーターにご確認ください。
- a)健康相談・面接指導利用申込書
- b)副業・兼業労働者の健康相談・面接指導利用申込書
- c)医師による面接指導申出書
- d)労働時間等に関するチェックリスト
- e)ストレスチェック実施に関するチェックリスト
- f)面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書
- g)職場復帰に関する意見書様式
参考(1)抑うつ症状に関する質問 参考(2)疲労蓄積度チェックリスト
参考(1)抑うつ症状に関する質問
参考(2)疲労蓄積度チェックリスト
※地域産業保健センターの利用には事前の申し込みが必要です。利用申込フォームより、各地域産業保健センターへお申し込みください。また利用回数には制限があります。詳しくは、最寄りの地域産業保健センターまたは産業保健総合支援センターへお問合せください。

名 称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 事業圏域 |
---|---|---|---|---|
浦和 | 330-0061 | さいたま市浦和区常盤6-4-18 浦和医師会内 |
048-824-6842 | さいたま市浦和区、桜区、南区、緑区 |
与野 | 338-0003 | さいたま市中央区本町東4-4-3 3F さいたま市与野医師会内 |
048-852-6149 | さいたま市中央区 |
朝霞 | 351-0011 | 朝霞市本町1-7-3 朝霞地区医師会内 |
048-464-4666 | 朝霞市、新座市、志木市、和光市 |
川口 | 332-0012 | 川口市本町4-1-8川口センタービル4F川口市医師会内 | 048-225-0933 | 川口市、蕨市、戸田市 |
大宮 | 331-8689 | さいたま市北区東大成2-107 大宮医師会 1階 |
048-651-5050 | さいたま市大宮区、北区、西区、見沼区、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市(旧川里町を除く)、伊奈町 |
熊谷 (窓口:埼玉産業保健総合支援センター) |
367-0025 | 本庄市西五十子216-9 倉田社会保険労務士事務所内 |
048-829-2661 (受付:埼玉産業保健総合支援センター) |
熊谷市、深谷市、本庄市、寄居町、美里町、上里町、神川町 |
川越 | 350-0036 | 川越市小仙波町2-53-1 川越市医師会内 |
080-7624-6395 | 川越市、富士見市、ふじみ野市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山市、三芳町、川島町、毛呂山町、吉見町、鳩山町、越生町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、小川町、東秩父村 |
春日部 | 344-0064 | 春日部市南1-1-7-6F 春日部市医師会内 |
080-4380-3880 | 春日部市、さいたま市岩槻区、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、蓮田市、幸手市、久喜市、白岡市、松伏町、杉戸町、宮代町 |
所沢 | 359-0025 | 所沢市上安松1224-7 所沢市医師会内 |
04-2992-8026 | 所沢市、入間市、飯能市、日高市、狭山市 |
行田 | 361-0066 | 行田市大字上池守44 行田市医師会内 |
048-556-8040 | 行田市、羽生市、加須市、鴻巣市の内旧川里町(赤城、赤城台、新井、上会下、北根、屈巣、境、関新田、広田) |
秩父 | 368-0032 | 秩父市熊木町2-19 秩父郡市医師会内 |
0494-23-2149 | 秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町 |
埼玉産業保健総合支援センター | 330-0063 | さいたま市浦和区岸町7-5-19 あけぼのビル3F |
TEL 048-829-2661 FAX 048-829-2660 |
統括業務(各地域産業保健センター) 窓口業務(熊谷地域産業保健センター) |