埼玉産業保健総合支援センター

有所見者の医師等意見聴取 申込 研修会動画で学ぶ お問い合わせ
メニュー
トップ > ご相談・お問い合わせ > 地域窓口 > 地域産業保健センター

地域産業保健センター

地域産業保健センター(地さんぽ)では、地域の小規模事業場の事業主や労働者を対象に、労働安全衛生法で定められた健康診断の事後対応、面接指導等の産業保健サービスを無料で提供しています。労働者の健康管理に、是非ご活用ください。

「社員50人未満の会社必見」編

1.事業内容

健康診断の結果についての医師からの意見聴取(労働安全衛生法第66条の4)

事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者の就業上の措置について、3カ月以内に医師等に意見を聴くことが義務付けられています。健康診断結果について、事業主に対し、医師が就業に関する意見を述べます。

長時間労働者に対する医師による面接指導(労働安全衛生法第66条の8等)

事業者は、過重労働による脳・心臓疾患等の健康障害の発症を予防するため、長時間の時間外・休日労働等をしている労 働者に対して、医師による面接指導を行うことが義務付けられています。疲労の蓄積状況の確認など、医師による面接指導を実施し、事業主に対し意見を述べます。

高ストレス者に対する医師による面接指導(労働安全衛生法第66条の10)

事業者は、高ストレスと判断された従業員のうち、実施者により必要だと判断され、かつ本人の申し出がある従業員に対し、面接指導を実施することが義務付けられています。高ストレス者と判定された労働者から「面接指導を受けたい」と申し出があった場合には、事業者は1カ月以内に面接指導を実施しなければなりません。

医師・保健師等による保健指導(労働安全衛生法第66条の7)

医師または保健師が、事業場を個別に訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理等に関して助言を行います。(オンラインによる保健指導も対応しています。)

労働者の健康管理に係る相談対応・健康講話

医師または保健師が、事業場を個別に訪問し事業場の健康管理に関するご相談に応じる他、健康診断結果に基づいた健康管理等に関して講話を行います。(講話実施例:「熱中症対策」「感染症対策」「健康診断結果を活用しましょう」等

労働衛生コンサルタントの訪問による職場環境改善のアドバイス

作業環境や作業方法などの問題解決に向けて、労働衛生工学の専門家が事業場に訪問し、専門的な見地からアドバイスを行います。(アドバイス例:化学物質対策やリスクアセスメント、職場の腰痛予防と転倒災害防止、職場の作業環境のこと、作業手順や保護具のこと等)

「職場環境改善のアドバイス」詳細はこちら

2.ご利用の流れ

1.お申込み

当センターホームページの「利用申し込みフォーム」から、必要事項を入力のうえ、お申込みください。(事前登録等は不要です。)

お申込み後1週間経過して連絡がない場合は、お申込みの地域産業保健センターへお問い合わせください。

2.必要書類のご提出等

コーディネーターから、担当者様にメールまたは電話にて必要書類等について連絡します。期日までにご提出をお願いします。なお、提出書類は、重要な個人情報の取り扱いのため、簡易書留またはレターパックプラスにてお申込みの地域産業保健センターへ郵送してください。また、書類返却用のレターパックプラスを必ず同封していただくようお願いします。

※書類の送付先間違いが増えていますので、ご注意ください。

3.支援の実施

支援を実施し、結果を返却します。労働者の健康管理、職場環境の改善にご活用ください。

3.各地域産業保健センター(地域窓口)

埼玉県内11か所の地域産業保健センターが小規模事業場の健康管理を支援します。

秩父行田所沢春日部川越熊谷 浦和 与野 朝霞 川口 大宮
浦和地域産業保健センター

※ご利用の際はお申込みが必要です。

対象地域 : さいたま市浦和区、桜区、南区、緑区

所 在 地 : 〒330-0061

さいたま市浦和区常盤6-4-18

(一社)浦和医師会内

TEL : 048-824-6842

与野地域産業保健センター

※ご利用の際はお申込みが必要です。

対象地域 : さいたま市中央区

所 在 地 : 〒338-0003

さいたま市中央区本町東4-4-3

(一社)さいたま市与野医師会内

TEL : 048-852-6149

朝霞地域産業保健センター

※ご利用の際はお申込みが必要です。

対象地域 : 朝霞市、新座市、志木市、和光市

所 在 地 : 〒351-0011

朝霞市本町1-7-3

(一社)朝霞地区医師会内

TEL : 048-464-4666

川口地域産業保健センター

※ご利用の際はお申込みが必要です。

対象地域 : 川口市、戸田市、蕨市

所 在 地 : 〒332-0012

川口市本町4-1-8 川口センタービル4階

(一社)川口市医師会内

TEL : 048-225-0933

大宮地域産業保健センター

※ご利用の際はお申込みが必要です。

対象地域 : さいたま市大宮区、北区、西区、見沼区、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市(旧川里町を除く)、伊奈町

所 在 地 : 〒331-8689

さいたま市北区東大成2-107

(一社)大宮医師会 (1階)

TEL : 048-651-5050

熊谷地域産業保健センター

※ご利用の際はお申込みが必要です。

対象地域 : 熊谷市、深谷市、本庄市、寄居町、美里町、上里町、神川町

所 在 地 : 〒367-0025

本庄市西五十子216-9

倉田社会保険労務士事務所内

TEL : 048-829-2661

(埼玉産業保健総合支援センター)

川越地域産業保健センター

※ご利用の際はお申込みが必要です。

対象地域 : 川越市、富士見市、ふじみ野市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山市、三芳町、川島町、毛呂山町、吉見町、鳩山町、越生町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、小川町、東秩父村

所 在 地 : 〒350-0036

川越市小仙波町2-53-1

(一社)川越市医師会内

書類送付先 : 〒350-1116

 川越市寿町2-2587-3 千秋総合事務所

TEL : 080-7624-6395

春日部地域産業保健センター

※ご利用の際はお申込みが必要です。

対象地域 : 春日部市、さいたま市岩槻区、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、蓮田市、幸手市、久喜市、白岡市、松伏町、杉戸町、宮代町

所 在 地 : 〒344-0064

春日部市南1-1-7 ふれあいCUBE6階

(一社)春日部市医師会内

書類送付先 : コーディネーターより連絡します。

TEL : 080-4380-3880

所沢地域産業保健センター

※ご利用の際はお申込みが必要です。

対象地域 : 所沢市、入間市、飯能市、日高市、狭山市

所 在 地 : 〒359-0025

所沢市上安松1224-7

(一社)所沢市医師会内

TEL : 04-2992-8026

行田地域産業保健センター

※ご利用の際はお申込みが必要です。

対象地域 : 行田市、羽生市、加須市、鴻巣市の内旧川里町(赤城、赤城台、新井、上会下、北根、屈巣、境、関新田、広田)

所 在 地 : 〒361-0066

行田市大字上池守44

(一社)行田市医師会内

TEL : 048-556-8040

秩父地域産業保健センター

※ご利用の際はお申込みが必要です。

対象地域 : 秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町

所 在 地 : 〒368-0032

秩父市熊木町2-19

(一社)秩父郡市医師会内

TEL : 0494-23-2149

4.ご利用にあたって

地域産業保健センターの利用には、事前の申し込みが必要です。
企業規模50人未満の事業場に対して優先対応となります。
小規模事業場であってもいわゆる大企業の傘下にある事業場の場合には、企業の産業保健スタッフにご対応いただくようお願いする場合があります。
企業内に、各事業場の産業保健活動を総括的に指導する産業医を選任している場合はご利用できません。
年度の利用回数に制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。

5.良くあるご質問

Q) 地域産業保健センターで実施する意見聴取(有所見者)の対象はどの範囲ですか?

A)「健康診断結果の異常所見(有所見)」 というものに定義や指針等がありません。そのため定期健康診断等の結果、医師の診断が「異常なし」「要精密検査」「要治療」等のうち、「異常なし」以外の者を有所見者とみなしています。一般的には、異常の有無は、数値基準の範囲を外れているもので見ることになります。

Q) 人間ドックの結果でも意見聴取をすることはできますか?

A)定期健康診断結果による医師の意見聴取は、労働安全衛生規則第44条に定められている項目(法定項目)で実施します。人間ドックやがん検診などには定期健康診断の項目以外の項目(法定外項目)が含まれており、それを元に意見聴取をする場合は、労働者の同意を得る必要があります。

Q) 医師からの意見聴取に対応する人は、事務員でもよいですか?

A)健康診断結果など健康情報を管理する責任者・管理者で医師に労働者の勤務状況などの情報提供ができ、就業上の措置を講ずることができる方が適当です。
「事業場における労働者の健康情報の取り扱い規定を策定するための手引き」をご確認ください。

Q) 医師からの意見聴取や長時間労働者面接が、実施期限を過ぎていても受けられますか?

A)医師からの意見聴取は健康診断が行われた日から3ヶ月以内に行わなければなりません。また長時間労働者面接は労働者の申出から概ね1ヶ月の聞に行われなければなりません。 コンプライアンスを優先するため、期限を過ぎているものは混雑状況によってはお断りする場合がありますので、適切な時期にお申込みください。

Q) 「事業場」と「企業」の違いは何ですか?

ここで「事業場」とは、本社・支店・営業所・工場など各々のことをいいます。「企業」とは、各々の事業場(本社・支店・営業所・工場など)を集めた全体のことをいいます。

ご相談・お問い合わせ

産業保健相談

メンタルヘルス対策

ストレスチェック制度

治療と仕事の両立支援

地域窓口

ページのトップへ戻る