回答 ハ. 重量の5%
有機溶剤中毒予防規則の定義等に記載されています。(定義等)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 有機溶剤 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。
2 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものをいう。第6号において同じ。)をいう。
以下、略
別表第6の2 略
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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