回答 ロ.床面から4m 労働者1人当たり10㎥以上
事務所衛生基準規則
(気積)
第2条 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び 床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10立方メートル以上としなければならない。計算式は次のとおりです。
S=V-v/N
S:労働者1人についての気積(㎥)
V:床面から4メートル以下の高さにある室の容積(㎥)
v:4メートル以下の高さにおいて、室にある設備の占める容積(㎥) 概算でOK
N:実際の室の定員数(人)
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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