埼玉産業保健総合支援センター

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安全衛生クイズ!Q55)事務所衛生基準規則に定められている室の気積は、設備の占める容積及び床面から【   】mを超える高さの空間を除き、労働者1人当たり【   】㎥以上とする。

イ.床面から2m   労働者1人当たり5㎥以上
ロ.床面から4m   労働者1人当たり10㎥以上

回答 ロ.床面から4m  労働者1人当たり10㎥以上

 

事務所衛生基準規則
(気積)
第2条 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び 床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10立方メートル以上としなければならない。

計算式は次のとおりです。
S=V-v/N
S:労働者1人についての気積(㎥)
V:床面から4メートル以下の高さにある室の容積(㎥)
v:4メートル以下の高さにおいて、室にある設備の占める容積(㎥) 概算でOK
N:実際の室の定員数(人)

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