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安全衛生クイズ!Q56)労働安全衛生法で定められているストレスチェックについては、深夜業に従事する労働者は6月以内ごとの健康診断と併せて実施することが定められている。

イ.〇  ロ.✕

回答 ロ.✕

 

ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)は1年以内ごとに実施することが定められています
健康診断と併せて実施する必要はありません。

労働安全衛生規則
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第52条の9 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
 1 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
 2 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
 3 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

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