埼玉産業保健総合支援センター

有所見者の医師等意見聴取 申込 研修会動画で学ぶ お問い合わせ
メニュー
トップ >WEBセミナー

安全衛生クイズ!Q57)労働者50人以上の事業場では、安全衛生委員会等毎月1回以上開催して、労働者の危険防止に関すること及び健康障害防止等について審議することが決められていますが、50人未満の事業場はその必要はない。

イ.〇  ロ.✕

回答 イ. 〇

委員会を設ける規定はありませんが、関係労働者の意見を聴く機会を設ける必要があります。

 

労働安全衛生規則
(関係労働者の意見の聴取)
第23条の2 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係 労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

***********************
埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
***********************

センターのご案内

ページのトップへ戻る