回答 イ. 〇
委員会を設ける規定はありませんが、関係労働者の意見を聴く機会を設ける必要があります。
労働安全衛生規則
(関係労働者の意見の聴取)
第23条の2 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係 労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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