回答 ロ. × 事業者は、健康診断個人票を5年間保存する必要があります。
労働安全衛生規則
(健康診断結果の記録の作成)
第51条 事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票様式第5号を作成して、これを5年間保存しなければならない。
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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