埼玉産業保健総合支援センター

有所見者の医師等意見聴取 申込 研修会動画で学ぶ お問い合わせ
メニュー
トップ >WEBセミナー

安全衛生クイズ!
Q62)屋内で有機溶剤を取り扱う業務に労働者を従事させるときは、見やすい場所に有機溶剤等の区分を文字で表示すれば足りる。

イ.○  ロ.×

回答 ロ ×  

色分け及び色分け以外の方法により表示する必要があります。

 

有機溶剤中毒予防規則第25条
(有機溶剤等の区分の表示)

第25条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。
2 前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める色 によらなければならない。
 一 第一種有機溶剤等 
 二 第二種有機溶剤等 
 三 第三種有機溶剤等 

***********************
埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
***********************

センターのご案内

ページのトップへ戻る