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安全衛生クイズ!
Q21)歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その労働者が50人以上の事業者場について、法定の歯科健康診断を行ったときは、歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

イ.〇  ロ.✕

回答:ロ

 

人数にかかわらず、法定の歯科健康診断を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります

令和4年4月28日付け労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について 施行は令和4年10月1日

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