回答:イ
労働安全衛生規則第12条の4
「事業者は安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない」と定めています。
また、関連通達(S63.9.16 基発602号)では、見やすい箇所に掲示する等」の「等」には、当該安全衛生推進者等に腕章を付けさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであること」と示されています。
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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