埼玉産業保健総合支援センター

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安全衛生クイズ!
Q26)長時間労働者への医師による面接指導制度については、労働者50人未満の労働者を使用する事業場にも適用されている。

イ.〇  ロ.✕

回答:イ

時間外・休日労働時間が1月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合には、医師による面接指導を行う必要があります。平成20年4月1日から常時50人未満の労働者を使用する事業場にも適用されています。

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