埼玉産業保健総合支援センター

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安全衛生クイズ!
Q27)産業医の職場巡視が事業者の同意を得て、2月に1回となった場合、同時に(安全)衛生委員会の出席も2月に1回でよい。
イ. 〇    ロ. ✕

回答:ロ

労働安全衛規則第15条 
産業医の定期巡視について、平成29年6月1日から、事業者から所定の情報が毎月提供される場合には、条件を満たせば、巡視の頻度を2月に1回以上にすることが可能となりましたが、原則は毎月1回と考えてください。
注意することは、巡視が2月に1回となった場合でも、毎月の(安全)衛生委員会の出席は必要になります。

産業医制度に係る見直しについて労働安全衛生規則等が改正されました
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000190999.pdf 

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