回答:ハ 品目についての規定はありません。
労働安全衛生規則第633条
作業場に備えるべき救急用具・材料について、一律に備えなければならない具体的な品目についての規定は削除されました。(令和3年12月1日付け事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令)
職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検討等の結果等を踏まえ、備え付けることなりました。
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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