回答:ハ 周囲
労働安全衛生規則第52条の9第1項第1号から第3号
3つの領域に関する項目により検査を行い労働者のストレス程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し医師による医師による面接指導の要否を確認することになります。
1 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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