回答 ロ
派遣労働者については、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づく健康診断(以下「一般健康診断」という。)は派遣元事業者が実施し、同条第2項又は第3項に基づく健康診断(以下「特殊健康診断」という。)は派遣先事業者が実施しなければならない。
(健康情報の保護)
派遣労働者の一般健康診断に関する健康情報については、派遣元事業者の責任において取り扱うものとし、派遣元事業者は、派遣労働者の同意を得ずに、これを派遣先事業者に提供してはならない
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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