回答 ロ 1年以内ごと又は3年以内ごとのケースがあります。
・常時粉じん作業に従事する労働者(次に掲げる者を除く):3年
・常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理2または管理3である労働者:1年
過去に従事歴のある場合では、
・常時粉じん作業に従事させたことがある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理2である労働者:3年
・常時粉じん作業に従事させたことがある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理3である労働者:1年
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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