埼玉産業保健総合支援センター

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安全衛生クイズ!
Q44)脚立については、労働安全衛生規則で脚と水平面との角度を  【     】以下とするように定められている。

イ.45度  ロ.75度  ハ.90度

回答 ロ 75度

労働安全衛規則第528条 (脚立)
安定した作業姿勢が保たれるように、脚と水平面との角度を75度以下となるものであること及び折りたたみ式のものにあっては不意に脚が開くことによる転倒、転落等の災害を防止するため開き止め金具等を設ける必要があります。
なお、脚立を使用した墜落等の災害を防ぐため、取扱方法についても十分確認が必要です。

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