回答 ロ
事務所衛生基準規則第10条
作業面の照度基準が3区分から2区分へ
【令和3年12月1日付け事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について】事務作業における作業面の照度の作業区分を2区分とし、基準を引き上げました。一般的な事務作業(300ルクス以上)、付随的な事務作業(150ルクス以上)になります。今回の改正は照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、すべての事務所に対して適用されます。(令和4年12月1日施行)
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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