回答 ロ
労働安全衛生規則第596条
呼吸用保護具、皮膚障害防止用保護具、騒音障害防止用保護具は、それぞれ安衛則第593条、第594条、第595条において、備えることが定められています。これらの保護具は、安衛則第596条で「事業者は、前3条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない」と定めています。
当該業務に従事する労働者の人数分の備え付けがないと、労働者が使用しようと思っても使用できない者が生ずることになります。
なお、保護具の劣化、破損等に備え、予備を備え付けることが望ましいです。
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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