回答:ハ
自覚症状および他覚症状の有無の検査は、省略できません。
労働安全衛生規則第44条第2項により、厚生労働省告示に基づき、医師が必要でないと認めるときは、腹囲の検査、肝機能検査、身長の検査、胸部エックス線検査などを省略してよいとされています。
ただし、法令に基づく血液検査等の項目の省略の判断は、個々の労働者ごとに、医師が省略可能であると認める場合においてのみ可能になります。医師ではない者が省略の判断を一律に行うなどの運用は認められていません。
なお、雇入れ時の健康診断については、省略できる項目はありませんのでご注意ください。※産業保健情報はこちらをご覧ください。
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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