回答:ハ
衛生管理者は、少なくとも毎週1回、作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、ただちに、労働者の健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければなりません(安全衛生規則第11条第1項)。
衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理すべき次の業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理しなければならないと法令で定められています。(労働安全衛生法第12条第1項)
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
- 労働災害を防止するため必要な業腕で、次に定めるもの
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評かおよび改善に関すること
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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