回答:イ
産業医の職務として定められている事項は次のとおりです。(安全衛生規則第14条)
①健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
②長時間労働者の面接指導および必要な措置の実施ならびにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
③心理的な負担を把握するための検査(ストレスチェック)の実施ならびに面接指導の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
④作業管理の維持管理に関すること
⑤作業の管理に関すること
⑥①~⑤に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること
⑦健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
⑧衛生教育に関すること
⑨労働者の労働省外の原因の調査および再発防止のための措置に関すること。
「安全衛生に関する方針の表明に関すること」は、経営トップや事業場のトップなど、事業を総括する立場にある方が示す必要があります。
※産業保健情報はこちらをご覧ください。
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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