回答:ハ
労働安全衛生規則第12条の2
衛生推進者は、安全衛生推進者を選任すべき業種以外の業種で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任が必要となります。
労働災害の発生率が中小規模事業場において高いことを踏まえ、安全管理者又は衛生管理者の選任を要しない事業場のうち常時10人以上の労働者を使用する事業場において安全衛生推進者又は衛生推進者の選任を要することとして、中小規模事業場における安全衛生管理水準の向上を目指すこととしたものです。※安全衛生推進者の選任すべき業種:林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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