埼玉産業保健総合支援センター

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安全衛生クイズ!
Q32)労働安全衛生法に基づくストレスチェックは実施をしなかった場合も、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)」を所轄の労働基準監督署長に提出する義務がある。

回答:イ. 〇

ストレスチェックを実施しなかった場合も、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第52条の21の規定に基づき、提出する義務があります。
また、提出しなかった場合は、労働安全衛生法第120条の5号の規定に基づき、罰則の対象となります。
なお、50人未満の事業場については、報告義務はありません。

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