回答:イ. 〇
ストレスチェックを実施しなかった場合も、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第52条の21の規定に基づき、提出する義務があります。
また、提出しなかった場合は、労働安全衛生法第120条の5号の規定に基づき、罰則の対象となります。
なお、50人未満の事業場については、報告義務はありません。
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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