新着情報・お知らせ
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2023.09.26
行政からのお知らせ -
埼玉県最低賃金の最低賃金改定について
標記について、令和5年9月26日付け埼労発基0926第10号にて埼玉労働局長から周知依頼がありましたのでお知らせ致します。
令和 5 年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額 1,028 円(引上げ額 41 円)になりま した 。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、
パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,028 円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室電話 048 600 6205) 又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。