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新着情報・お知らせ

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2023.11.12

行政からのお知らせ

労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について(埼玉労働局)

標記について、令和5年11月10日付け埼労発基1110第1号にて埼玉労働局長から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 

(概要)

譲渡又は提供に当たって容器等への名称等の表示及び文書の交付等をしなければならない化学物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を物の種類に応じて、告示において定めたものです。

詳細は以下をご参照ください。


(1)埼労発基1110第1号

(2)基発1109第1号 裾切値告示施行通達

(3)(参考)令和5年厚生労働省告示第304号

(4)(参考 一部改正)基発0704第1号皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について

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