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新着情報・お知らせ

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2024.02.05

行政からのお知らせ

「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築
物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部改
正する件」について(埼玉労働局)

標記について、令和6年2月2日付け埼労発基0202第12号にて埼玉労働局長から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 

(概要)

・石綿等の除去に係る措置として、切断等以外の方法(手ばらし)によることが技術上困難な場合、当該石綿等を湿潤化して、手工具により作業を実施すること。これによることも技術上困難な場合で電動工具を用いて作業を行う場合は、除じん性能を有する電動工具を使用すること。やむを得ず除じん性能を有していない電動工具を使用する場合は、漏電による感電防止措置を講じた上で、切断面等に水を噴霧するなど石綿等を常時湿潤な状態にすること。

・石綿等の粉じんの発散防止措置として剥離剤を使用する場合は、当該剥離剤にリスクアセスメント対象物が含有されている場合は、リスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、適切なリスク低減措置を実施すること。

 

詳細は以下をご参照ください。


(1)埼労発基0202第12号

(2)本省通知

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