新着情報・お知らせ
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2024.04.11
行政からのお知らせ -
「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」等(埼玉労働局)
標記について、令和6年4月8日付け埼発基0408第1号及び埼労発基0408第1号にて埼玉労働局長から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
(改正の概要)
安衛法第65条第1項に規定する作業環境測定の結果、第三管理区分とされた場所にかかる個人サンプリング測定等、特化則第38条の21第2項及び第4項により、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場にかかる溶接ヒューム測定について、その測定精度を担保するため、当該測定を行う者の要件を定める等の改正がされるとともに、告示により、当該要件の中で、修了が必要な講習の講習科目の範囲及び時間等が定められたものです。
詳細は以下をご覧ください。