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2025.02.28
行政からのお知らせ -
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性があ
る物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」について標記について、令和7年2月26日付け埼労発基0226第5号にて埼玉労働局長から周知協力依頼がありましたのでお知らせいたします。
(改正概要)がん原性物質の追加等を行うもの。
詳細は以下をご覧ください。
基発0219第5号 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性があ る物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」