新着情報・お知らせ
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2025.02.28
行政からのお知らせ -
「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基
づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」の告示について標記について、令和7年2月26日付け埼労発基0226第4号にて埼玉労働局長から周知協力依頼がありましたのでお知らせいたします。
(改正概要)化学物質の表示・通知対象物質の追加等が行われたことに併せて、裾切値の追加等を行うもの。
詳細は以下をご覧ください。
基発0219第6号「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基 づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」の告示について