新着情報・お知らせ
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2026.05.11
行政からのお知らせ -
職場のメンタルヘルス対策の推進ー「ストレスチェック」が50名未満の事業場も義務化へ(厚生労働省)
ストレスチェックについて、努力義務となっている常用労働者数50人未満の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられます。★公布日:令和7年5月14日 ★施行日:公布から3年以内に政令で定める日から施行 詳しくはこちらから⇊
■厚生労働省ホームページ関連情報はこちらから(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html)















