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新着情報・お知らせ

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2026.08.25

行政からのお知らせ

埼玉県最低賃金改正のお知らせ(埼玉労働局)

 

標記について、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 

―埼玉県最低賃金改正のお知らせ ― 

令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,196円(引上げ額55円)となります。最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,196円以上かどうか必ず確認しましょう。

 詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(℡048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

 

プレスリリース(埼玉労働局)はこちらをご覧ください。


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