新着情報・お知らせ
-
2026.08.25
行政からのお知らせ -
埼玉県最低賃金改正のお知らせ(埼玉労働局)
標記について、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
―埼玉県最低賃金改正のお知らせ ―
令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,196円(引上げ額55円)となります。最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,196円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(℡048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
プレスリリース(埼玉労働局)はこちらをご覧ください。















